歯科技工指示書への「歯科技工所番号」記載義務化について
2026.09.30
2026年10月1日より、歯科技工指示書への記載事項として「歯科技工所番号」の記載が必要となります。
■ 歯科技工所番号とは
「歯科技工所番号」とは、開設届が提出された歯科技工所に対して、行政(都道府県や保健所設置市など)から付与・通知される個別の番号です。
歯科医療における透明性やトレーサビリティ(追跡可能性)の確保、歯科医療DXの基盤整備などを目的として導入されます。
■ 2026年10月からの変更点
歯科技工を行う場所が歯科技工所である場合、歯科技工指示書には、以下の3項目の記載が必要となります。
- 歯科技工所の名称
- 歯科技工所の所在地
- 歯科技工所番号
※電子の歯科技工指示書の場合も対応が必要です。
- 株式会社株式会社 中央歯科補綴研究所
- 東京都目黒区大岡山1-35-22ニッカンビル2階
- 13-55-00028
ご不明点等ございましたら、何なりとご連絡ください。